許可申請書・利用届
都市公園占用及び都市公園内行為許可申請書、真駒内公園の利用届の書類ダウンロード
公園において次のことをしようとするときは、条例で定められたとおり北海道知事の許可を受けなければなりません。
【占用の許可】
◆公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするとき。
【行為の許可】
◆行商、募金その他これらに類する行為をすること。
◆業として写真又は映画を撮影すること。
◆興行を行うこと。
◆競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
北海道空知総合振興局札幌建設管理部用地管理室維持管理課 (電話011-561-0416)
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上記以外の場合で遠足など団体利用する場合は、事前(3日前まで)に真駒内公園の利用届(Excel)の届出を真駒内公園事務所へ郵送、FAX、Eメールでお願いします。